地代の額の変更には、「当事者の合意」「調停」「裁判」の3つの方法があります。
下記に各々の方法の特徴を記載します。
「当事者の合意」:地代の額の変更の大原則は当事者同士の合意です。後にも先にもしっかりと交渉を行い、合意の上での減額を目指しましょう。
「調停」:合意が不調に終わってしまった場合には調停の手続きに移りましょう。裁判官及び調停委員と共に合意を目指すものですが、当事者の一方が調停内容に不満がある場合には調停の効力は発生しません。
「裁判」:すべての方法が不調に終わってしまった場合の最終手段です。弁護士と相談の上で裁判手続きを進めていくことになります。
地代の額の変更が認められるのは、『経済状況の変動』が一番の要因となります。
地代の減額請求を行ったのち実際に減額が認められるまでの間は、従前の減額されていない地代を支払わなければいけません。減額請求が認められた場合には、減額請求後の払いすぎた地代は返還されます。