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2019.07.10   2020.07.01

相続法の改正により新設された「配偶者居住権」とは?

相続法の改正

ちょうど1年前の2018年7月6日に相続法が大きく改正され、つい先日の2019年7月1日より改正相続法の多くが施行されました。

相続って、そもそも日常生活の中で頻繁に触れるものではありません。ましてや人の死を契機として発生するものなので、どのように相続を捉えるべきかが非常に難しい。

もし自分の家族が毎日毎日、

「相続、そうぞく、ソウゾク!!!」

と言い始めたら、自分に掛かっている保険金の額をまず調査しますね、私なら。ソコには深い深ーい理由があるはずですからね。

最近はテレビ等でも「家族間で積極的に相続の話をしましょう!」というフレーズをよく耳にします。相続は準備が大事です。事前準備が。。。被相続人の方が亡くなられた後ではその時点で準備されていたもの、及び法律に則った形での相続となってしまいます。家族の意向が組み入れらているかどうかは分かりません…

かと言って、

「オヤジが死んだらさー」

などなど、どのタイミングで相続の話を切り出せばよいのかって分かりませんよね。

もうベロベロで意識混濁の際に切り出したところで、明日の朝には全て忘れてますし。お酒の入っていない通常モードの時に切り出す必要がありますが、如何せん「俺はまだ死なん!」と嫌がられる可能性が大きいですし。タイミングを間違えて「お前にはやらん!」などと言われてしまった日には、こちらがお酒でベロベロの意識混濁状態にならざるを得ません。全てを忘れるために。。。

「親と仲良く相続の話をする為の10つの事」

次回はこんなブログ書いてみようかなー。例えば「ゴマを摺りまくる(ゴマが粉になるくらい)」とか「孫の可愛さを最大限活用する」とか。。。

自分で書いてて意味が分からなくなってきたのでもう止めます。下記では改正の目玉である「配偶者居住権」について述べていきたいと思います。何事も無かったように話題を替えるのがプロの仕事というやつです。

配偶者居住権

※施行日は2020年以降になる予定です

今回の改正の目玉である「配偶者居住権」。この配偶者居住権は以下の2つ、

  • 配偶者居住権
  • 配偶者短期居住権

から構成されています。

まず配偶者居住権をカンタンに言えば、

ある夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者がその亡くなった方名義の自宅を相続しない場合でも、終身の間に渡ってその居住建物に住み続けることが出来る権利

です。なぜこのような制度が出来たのか?推測するに、今までの相続の在り方には問題があったのでしょう。確かに、

配偶者に先立たれた上に自宅を相続することが出来ず出ていかなければならなくなってしまった

このような事が現行法では起きかねません。ただでさえ高齢になっから発生する確率が高い相続です。収入源も限られたものしかない事が多いのではないでしょうか。そのような中で住む場所さえも失ってしまっては、生活する事すら困難になってしまいます。

他方、自宅を相続できたとしても遺産総額に対して自宅の価格割合が高い場合、他の相続人に対して代償金を支払う必要がある場合があります。つまり、自宅の価格が自分の相続額以上の場合の事を言うのですが、当然決められた相続額以上のものを貰う訳にはいきません。他の相続人との間でお金で解決する必要があるのです。

つまり、今後の生活資金に影響が出る可能性があります。

では、どちらがより問題でしょうか。住む場所が無い事でしょうか。今後の生活資金への悪影響でしょうか。私の答えはこうです。

どちらも嫌です!!!

どちらもあり得ません。そもそも相続制度は、

被相続人と生計を共にしていた遺族の生活を守るため

に制度化されたのです。でもでも、上記のような場合には遺族の生活が脅かされてしまっていると言っても過言ではありません。これはどう考えても現行の相続制度を見直す必要がありますね。

まだ配偶者居住権は施行されておりませんが、今後は上記のような状況は改善されていくと思います。愛する人の死を契機として自分の身にも不幸が降りかかるなんて、あり得ませんし。

下記は配偶者居住権の主な特徴です

  1. >対象範囲⇒建物の全部
  2. 利用方法⇒相続開始前と同じ
  3. 注意義務⇒善良な管理者の注意義務
  4. 取得方法⇒当然には発生せず、遺贈や遺産分割、裁判所の許可によって権利を与えられる必要がある
  5. 登記の可否⇒登記可能
  6. 居住期間⇒権利取得者である配偶者が亡くなるまで
  7. 相続税の課税対象か否か⇒課税対象

配偶者居住権は当然には発生しないようです。あくまで被相続人から相続を契機として与えられた権利という事になるかと思います。という事は、このような権利があるという事を国民の方々に広く認知させる必要がありますよね。知らないことが権利の放棄につながりかねない問題となってしまいますので。

また、登記可能であるようです。よくよく考えれば当然ですね。配偶者居住権所有権を制限するものという事が出来ます。登記簿で確認できるようにしておかなければ、所有者に不測の損害が生じかねませんし。

いやー、疲れました。この時点で2,000文字超えてます。なので終わりにします。最後までお読み頂きまして、有難うございました。

配偶者短期居住権、忘れてた(・。・)

体力的にムリなので、次回頑張ります。。。

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