問題はございませんが、口頭での約束ではなく賃貸借契約書の締結をお勧めします。
賃貸借においては原状回復の負担や契約の解除条件、保証人の有無等事前に決めておくべき事項が多く存在します。
賃貸借契約書を締結し上記事項に当事者で同意をしておけば、後々のトラブルを回避することができます。
契約書というものはトラブルが起きた時に必要となるものです(『困った時の契約書』です)。
トラブルを前提とする書面を交わすことは気持ちの良いことではありませんが、絶対に契約書を締結をしておきましょう。
トラブルを前提とする書面を交わすことは気持ちの良いことではありませんが、絶対に契約書を締結をしておきましょう。