農地の地目を変更する前提として、そもそも『農地を別の目的で利用している』という実態がなければいけません。
農地をただ放置している場合には、地目を変更しようとしてもできません。手入れをすれば農地として利用できるからです。
農地を別の目的で使用している実態がある場合には、まず農地法の手続きを行います。
農地が市街化区域内にある場合には『農地転用届』、市街化調整区域内にある場合には『農地転用許可』が必要になります。
『農地転用届』に関しては長い間他の地目で利用しているという実態がある場合には、「非農地証明」という簡単な方法もあります。
「農地転用届」は農地法の許可が下りやすいですが、「農地転用許可」になってしまうと許可が下りるのが非常に難しくなってしまいます。
いずれにしろ農地法による手続きが滞りなく済んだ場合には、法務局での地目変更登記が可能になります。農地法の手続きさえ済んでしまえば、登記自体は難しいものではありません。
農地転用の許可が下りただけでは、農地の地目は変更されませんのでご注意ください。法務局において地目変更登記を行って初めて地目は変更されます。不動産登記法では、地目に変更があった場合にはその日から1か月以内に地目変更登記をしなければ10万円以下の過料に処するとされていますのでご注意ください。