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2017.09.18   2020.07.13

まさかの固定資産税6倍!?空き家を放置するとヤバいらしい

税金の支払い

日本の現状=人口↓空き家↑

 

正直なところ、空き家が増えているという実感は私はあまりありません。

東京の下町にある実家に帰省するごとに、実家周辺に賃貸マンションがボンボン建設されているからかもしれませんが。

 

しかし、日本における空き家の数はすでに800万戸以上あり日々増加しているのです。あまり実感がわかないのに増加しているという事が厄介ですよね。

 

 

ではこちらはご存知でしょうか。

空き家を放置すると固定資産税が6倍になることを。

 

消費税8%⇒10%でも政府と国民がギリギリの攻防を繰り広げてきました。

それを横目に見ながらまさかの6倍です。これは大変です。

消費税が6倍になったらどうしますか。私は税金の安い海外に逃げるかもしれません。はやく逃走資金を貯めないと…。

 

 

ただし、この空き家放置に対する固定資産税6倍の内容はしっかりと理解しておく必要があります。

内容をしっかりと理解しておけば必要以上に心配する必要はありません。

 

まずは固定資産税の内容から説明します。

本当に重要であると思う箇所のみ説明し、その他の内容は省略しますのでご了承ください。

固定資産税とは

◇だれが:毎年1月1日に土地や建物を所有している人

 

※例えば、1月2日に不動産を購入したら固定資産税を支払う義務はありません

 

◇だれに:地方自治体(市町村)

 

◇いくら:固定資産税評価額×1.4%

 

※固定資産税評価額は、市町村から届く固定資産税の納付書に書いてあります。おおよそ購入代金の7割前後になるかと思います。

6倍=固定資産税評価額×1.4%×6?

ここが非常に間違いやすい個所なので丁寧に解説します。

 

先ほど

固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

と述べましたが、この固定資産税には特例の軽減措置が設けられています。

住宅用地の特例

住宅用地に対する固定資産税が最大で1/6になる制度です。

 

 

ここでカンの良い方はお気づきになったかもしれません。

条件を満たす住宅用地は固定資産税が最大で1/6になります。

しかし特定空き家に指定されてしまうと、住宅用地の特例が適用されなくなります。

つまり

 

住宅用地の特例によって1/6に軽減されている固定資産税が通常の固定資産税額に戻ってしまう

 

ことになります。

このことが固定資産税が6倍になるという意味なのです。

 

ボロボロの空き家

ではどういう場合に住宅用地の特例から除外(特定空き家に指定)されてしまうのか

下記のような場合に行政の判断により特定空き家に指定されます。

 

①空き家自体に問題がある場合

②空き家が周辺の環境に悪影響を及ぼす場合

 

注意が必要なのは、

 

全ての空き家が特定空き家にしていされるわけではない

 

という事です。行政により早急な対策が必要である悪質な空き家と判断された場合に特定空き家に指定されるのです。

 

具体的をあげると、

・空き家が倒壊してしまうかもしれない

・ハエや蚊などの害虫が発生している

などです。

 

もう1点注意して頂きたいのは、悪質だからと言ってすぐに特定空き家に指定されることはない、という事です。

行政から「ちゃんとしなさい」と改善を求められたのにも関わらず何もせずに放置し、行政から勧告という処分が言い渡された場合に始めて特定空き家に指定されます。

 

そして住宅用地の特例の適用がなくなり、固定資産税の軽減措置を受けられず一般的な固定資産税を支払う必要が出てくるのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

1/6の軽減措置が適用されなくなるといっても、実際には6倍にはならずに現在支払っている固定資産税の4倍超落ち着くようです。でも嫌ですよね。

 

ただし最初にも述べましたが、しっかりとした対策をすればそれほど心配する必要はないでしょう。

 

 

この制度は日本政府が空き家対策に真剣に取り組むことを表明したものです。

この制度は最初の一歩に過ぎず、今後は更なる引き締めも十分にあり得ます。

 

国民としても増加の一途を辿っている空き家の現状をもっと真剣に考えなくてはいけませんね。

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