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2018.02.04   2020.07.12

マイホーム所有時に必要な税金は「固定資産税」&「都市計画税」

マイホーム所有時の税金

マイホーム所有時にはどのような税金が必要なのかご存知でしょうか。しっかりと税金の事も頭に入れておかないと、突然の出費に困ってしまう事もあります。十分に勉強をしておかなければいけません。ちなみにマイホーム所有時に必要な税金は、

  • 固定資産税
  • 都市計画税

よく「固都税」と略されて表現されているものですね。不動産業に携わっている方ならもちろん、一般の方にとっても馴染みのある言葉ではないかと思います。しかし、馴染みがあるからと言ってその内容を知っているとは限りません。今回はこの2つの税金について知っておいて頂きたい内容をまとめていきたいと思います。

1.固定資産税(地方税)

固定資産税は、土地又は家屋等の不動産の所有者に対して課される税金です。個人・法人を問いません。その不動産若しくは償却資産が所在する市町村が課税主体となっています。東京23区内に限り都が課税主体となります。

毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方が納税義務者です。一括払い、若しくは第1期~第4期の年4回に分けて納付することが可能です。第1期の納付を行う4~6月に納税通知書が送付されます。

固定資産税額の計算

固定資産税額の計算式

固定資産税額=課税標準額×1.4%(※)

※市町村によっては適用税率が異なることがあります。

固定資産税の課税標準額は土地と家屋では異なります。

土地の課税標準額

固定資産課税台帳に登録されている金額を基準として、別途定められた負担調整率を乗じて計算した金額

建物の課税標準額

固定資産課税台帳に登録されている金額

固定資産税の軽減特例

住宅用地と新築住宅の建物に対しては固定資産税の軽減の特例が設定されています。

特例の種類 特例の内容
住宅用地 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)⇒課税標準額×1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分)⇒課税標準額×1/3

※住宅の床面積の10倍を超える部分に関しては適用されません。
※店舗併用住宅において居住用部分が1/2以上ある場合には、その敷地全てを住宅用地とみなします。
新築住宅 課税床面積のうち、120㎡までの部分については
新築後3年間(若しくは5年間)にわたって固定資産税が1/2

(※平成30年3月31日までに新築されたものに限る)
  • 3階建て以上の耐火・準耐火建築物⇒新築後5年間
  • 上記以外の一般住宅⇒新築後3年間
  • 専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)
  • 居住用部分の床面積が1戸につき50㎡以上280㎡以下
    (賃貸住宅の場合は1戸に付き40㎡以上280㎡以下)
認定長期
優良住宅
上記減額期間が新築後5年(マンションなどは新築後7年)に延長
(※平成30年3月31日までに新築されたものに限る)

2.都市計画税(地方税)

都市計画税は都市計画区域内にある土地や家屋等の不動産の所有者に対して課される税金です。個人法人を問わない、課税主体は市町村であるなど固定資産税と同様の内容となっています。支払い方法も固定資産税と同様で、固定資産税・都市計画税を合わせて支払う事になっています。

都市計画税額の計算

都市計画税額の計算式

都市計画税額=課税標準額×0.3%(※)

※市町村によっては適用税率が異なることがあります。

都市計画税も固定資産税同様、課税標準額は土地と家屋では異なります。

都市計画税の軽減特例

住宅用地に対しては都市計画税の軽減の特例が設定されています。

特例の種類 特例の内容
住宅用地 小規模住宅用地(200㎡以下の部分)⇒課税標準額×1/3
一般住宅用地(200㎡超の部分)⇒課税標準額×2/3

※店舗併用住宅において居住用部分が1/2以上ある場合には、その敷地全てが住宅用地とみなします。
新築住宅 軽減特例なし。
但し、市町村の条例により軽減特例が設定されている場合があります。

3.固定資産税と都市計画税の清算

固定資産税・都市計画税ともに毎年1月1日現在の所有者に対し課税されます。ですので、年の途中に中古のマイホームの売買を行う場合には物件の引き渡し日を起算日として固定資産税と都市計画税の清算を行います。1月1日の不動産の所有者である売主がその年の固定資産税及び都市計画税の全てを負担するのは公平を害する、という趣旨がら生まれた慣例です。

4.固定資産税と都市計画税の免税

同一市町村内で同一の人が所有する土地や建物の課税標準額の合計が一定の金額に満たない場合には、固定資産税と都市計画税は免税となります。

免税となる一定の金額とは、

区分 金額
土地 30万円
建物 20万円

5.その他注意点

 

固定資産税及び都市計画税に関して上記の他に注意していただきたい点を下記に列挙しておきます。

  • 固定資産税と都市計画税は市町村などの自治体によって独自の軽減特例を設定している場合がありますのでご注意ください。
  • 中古住宅の取得には軽減特例は設定されておりません。
  • 軽減措置終了後は当然固定資産税・都市計画税ともに通常の課税になります。しっかりと軽減特例時の税額及び通常の税額を確認しておきましょう。

6.まとめ

いかがでしたでしょうか。

固定資産税及び都市計画税の基本は、

税金の種類 税額の計算式
固定資産税 課税標準額×1.4%
都市計画税 課税標準額×0.3%

上記のように非常にカンタンな計算式で表すことが可能です。軽減特例が適用される要件を覚えようとすると頭がこんがらがってしまいますので、まずは上記の固定資産税及び都市計画税の基本中の基本を覚えましょう。上記内容であれば10秒もあれば覚えられると思いますので(笑)。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。

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