問題はございませんが、口頭での約束ではなく賃貸借契約書の締結をお勧めします。
賃貸借においては原状回復の負担や契約の解除条件、保証人の有無等事前に決めておくべき事項が多く存在します。
賃貸借契約書を締結し上記事項に当事者で同意をしておけば、後々のトラブルを回避することができます。
問題はございませんが、口頭での約束ではなく賃貸借契約書の締結をお勧めします。
賃貸借においては原状回復の負担や契約の解除条件、保証人の有無等事前に決めておくべき事項が多く存在します。
賃貸借契約書を締結し上記事項に当事者で同意をしておけば、後々のトラブルを回避することができます。