賃貸人の承諾を得ない転貸は禁止されています。
契約を継続しがたい状況であるならば(信頼関係が破壊された場合)、賃貸人は契約を無催告で解除することができます。
今回のご相談内容は急な海外転勤という特殊な事情ですので、今回に限り大目にみて欲しいと賃貸人と話し合われてみてはどうでしょうか。
契約を解除するかどうかは、賃貸人の判断次第です。
どんな事情があるにせよ転貸をされる場合には、事前に賃貸人の承諾を得ることを心がけましょう。
転貸借を行った場合に賃貸人が契約を解除できるかどうかは『信頼関係が破壊されたかどうか』という考え方で判断をするのが一般的です。
例えば転借人が賃借人の子供である場合には信頼関係が破壊されたとまでは言えないでしょう。
また店舗を借りている個人事業主が法人化したが店舗の契約はそのまま個人である場合には、形式上は店舗の利用者が変わっていますが実態としての経営者は変わっていません。こちらの場合も信頼関係が破壊されたとまでは言えないでしょう。
例えば転借人が賃借人の子供である場合には信頼関係が破壊されたとまでは言えないでしょう。
また店舗を借りている個人事業主が法人化したが店舗の契約はそのまま個人である場合には、形式上は店舗の利用者が変わっていますが実態としての経営者は変わっていません。こちらの場合も信頼関係が破壊されたとまでは言えないでしょう。