登記簿謄本は『表題部』『甲区』『乙区』の3部構成となっております。
『表題部』⇒不動産の物理的な現在の情報(所在地、面積、地目等々)が記載されている
『甲 区』⇒不動産の所有権に関する情報が記載されている
『乙 区』⇒不動産の所有権以外の権利関係(主に抵当権)が記載されている
それぞれに不動産取引において重要な情報が記載されています。
一般消費者の方にとっては登記簿謄本を見る機会は少ないとは思いますが、登記簿謄本を勉強するには色々な登記簿謄本を見ることが一番の近道です。
ぜひ色々な登記簿謄本を見比べてみてください。
『表題部』の情報に関して変更があった場合には、変更後1か月以内に所有者による変更申請の必要があります。
『甲区』の情報に関して変更があったとしても変更登記をする義務はありません。
しかし、第三者から自分の権利を守るためにほとんどの場合に変更登記が行われます。
(登記が無ければ第三者に対し自分の権利を主張できません)
また、『甲区』は最初の所有権保存登記がされたときに作成されます。新築物件では『甲区』が無い場合もあります。
しかし、第三者から自分の権利を守るためにほとんどの場合に変更登記が行われます。
(登記が無ければ第三者に対し自分の権利を主張できません)
また、『甲区』は最初の所有権保存登記がされたときに作成されます。新築物件では『甲区』が無い場合もあります。
『乙区』の情報に関して変更があっても、『甲区』同様変更登記をする義務はありません。
しかし、第三者から自分の権利を守るためにほとんどの場合に変更登記が行われます。
(登記が無ければ第三者に対し自分の権利を主張できません)
所有権の情報である『甲区』が作成されても、抵当権等の他の権利の登記が無ければ『乙区』は存在しません。
しかし、第三者から自分の権利を守るためにほとんどの場合に変更登記が行われます。
(登記が無ければ第三者に対し自分の権利を主張できません)
所有権の情報である『甲区』が作成されても、抵当権等の他の権利の登記が無ければ『乙区』は存在しません。