『専属専任媒介契約』
依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約であり、依頼者が自ら見つけてきた相手方と直接売買をすることもできません。
『専任媒介契約』
依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができない契約であるが、依頼者が自ら見つけてきた相手方と直接売買することができる契約です。
『一般媒介契約』
依頼者が他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することができる契約であり、依頼者が自ら見つけてきた相手方とも直接売買することができる契約です。
『明示型』と『非明示型』があります。