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Q.

ペット不可の賃貸マンションで小型犬を飼っていたところ、管理会社に見つかってしまいました。1か月以内に飼育をやめない場合には賃貸借契約を解除するという通告を受けました。どうすればよいでしょうか。

ペットを飼育することによって、部屋に傷がつく、ペットの臭いが残る等を管理会社は懸念しているはずです(もちろんオーナーも同じです)。

 

そのような恐れがある場合に、管理会社から再三の忠告を受けているにも関わらずその忠告に従わない場合には、『賃貸人と賃借人の間の信頼関係が破壊された』と考えられるので契約を解除されてしまう可能性もあります。

 

管理会社の忠告に従い今後の飼育に関して十分に検討をされたほうが良いでしょう。

 

ただし、飼育出来ないからといってペットを他の方にお任せするという事も

無責任に感じます。

ペット飼育可の物件を探すことも検討されたほうが良いかもしれません。

ポイント1
逆に上記のような恐れのないペット(水槽で魚を飼うなど)であれば、ペット不可の物件においても契約を解除されなかったという例もあるようです。
いずれにしろ、入居する際に不明確な点は明らかにしておくことが重要です。
お互いが納得している事であれば契約の解除などの話にはなりませんので。
ポイント2
本件の問題の重要な考え方は、「賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されたか否か」という点です。

少し難しい話になってしまいますが、両者の信頼関係が破壊されたのであれば賃貸人に契約の解除が認められますが、信頼関係が破壊されたとまでは言えないという事であれば賃貸人に契約の解除までは認めないという理論です。
ご参考までに。
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