建物の賃貸借において、賃借人に退去を求める場合には賃貸人側に『正当な事由』が必要になります。
例えば、建物を建て替えないと倒壊の恐れがある場合には『正当な事由』として認められる可能性が高いです。
反対に、建て替えにより賃料の増額を図りたいという理由であれば『正当な事由』に該当する可能性は低くなります。
※倒壊の恐れがある場合によりも低くなるのであり、実際に認められるかどうかは裁判所の判断になりますのでご注意ください。
今回のご相談内容からはオーナーの建て替え理由が分かりません。一度「なぜ建て替えるのか」を管理会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
そして、もし建て替え理由が『正当な事由』に該当し明け渡さなければいけない状況になったとしても、ご相談者様にとっては現在の住居を中心として生活の基盤が出来上がっていらっしゃるはずです。
明け渡しの条件として、
・近隣で同条件の賃貸マンションを探させる
・引っ越しに関わる移転費用全額
その他立退料等ご相談者様が納得される条件を提示されてみてはいかがでしょうか。