不動産業者との媒介契約書が未締結であることを良いことに不動産業者を外して直接売買をしても、他の書類等で不動産業者との媒介契約が成立していると認められた場合には、不動産業者に仲介手数料を支払う義務が生じます。
そもそも媒介契約は相談者様と不動産業者との口頭の合意で成立します。
(書面の作成及び記名押印は契約成立の要件ではありません)
本件の場合に直接売買を行っても何もメリットは感じません。
それどころか不動産業者との間で裁判沙汰になってしまう可能性もあります。
費用を抑えたい気持ちは分かりますが、「払うべきものはしっかり払う」という事を念頭において購入希望者との交渉に臨まれたほうがよいでしょう。