現在住んでいる賃貸マンションが、抵当権の実行により所有者が他の方に変わったみたいです。その新たな所有者から「立ち退いてほしい」という事を言われましたが、競売により所有者が変わった場合には退去しなければいけないのでしょうか。

平成16年4月1日以降の賃貸借であるという前提でお話しをさせて頂きます。

 

今回の件ではご相談者様の「建物の引き渡し時期」と「抵当権の設定時期」の優劣関係により結論が変わってきます。

※ご相談者様の賃借権は、原則として建物の引き渡しを受けた時に第三者へも対抗できる権利として認められます。 

 

『建物の引き渡しの時期の方が早い』⇒原則として賃貸借契約はそのまま更新されますので、建物を明け渡す必要はありません。

 

『抵当権の設定時期の方が早い』⇒競落後6か月間は明け渡しを猶予されますが、競落人から明け渡しを求められたら退去する必要があります。

 

上記の考え方が基本となります。まずは建物の登記簿で抵当権の設定時期を確認してみましょう。

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