新築マンションの購入を決めて売買契約を締結し手付金を支払いました。他に魅力的な物件が見つかり、手付金を放棄して契約を解除したいと思っていますが、いつまで契約の解除はできるのでしょうか。

『手付金放棄による契約の解除』を前提にお話をさせていただきますと、売主が契約の履行に着手するまでは買主は手付金を放棄して契約を解除できます。

 

 

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