この度実父が亡くなりました。実父が所有していた土地をどうしようかと法定相続人(母、私、弟)の3人で検討した結果、売却をしようという結論になりました。この場合は登記名義を実父のままで売却することはできるのでしょうか。

相続不動産の売却は相続登記を経た上で行うことが一般的です。

 

亡くなったお父様名義の登記のままで売却活動を行っても、買主側としては購入後に相続のトラブルが発生するのではないかと疑心暗鬼になってしまい購入を見送ることがほとんどでしょう。

 

不動産取引において「安心」というものは非常に重要な要素です。多少手続きが煩雑にはなってしまいますが、相続登記を経た上での売却活動をお勧めします。

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