相続不動産の売却は相続登記を経た上で行うことが一般的です。
亡くなったお父様名義の登記のままで売却活動を行っても、買主側としては購入後に相続のトラブルが発生するのではないかと疑心暗鬼になってしまい購入を見送ることがほとんどでしょう。
不動産取引において「安心」というものは非常に重要な要素です。多少手続きが煩雑にはなってしまいますが、相続登記を経た上での売却活動をお勧めします。
不動産の相続から売却金額の分割までの一般的な流れ
①遺産分割協議(誰が相続するのかを決める)
②相続登記
③不動産会社に売却依頼
④売却
⑤売却金額の分割
①遺産分割協議(誰が相続するのかを決める)
②相続登記
③不動産会社に売却依頼
④売却
⑤売却金額の分割
相続登記に期限はありません。しかし相続された不動産をそのまま放置してしまうと様々な弊害が現れます。
・相続時よりも相続人が増えてしまい相続登記をすることすら難しい
・他の法定相続人が勝手に自分の登記を行い売却をしてしまう
などなど
相続が開始されたら速やかに処理することをお勧めします。
・相続時よりも相続人が増えてしまい相続登記をすることすら難しい
・他の法定相続人が勝手に自分の登記を行い売却をしてしまう
などなど
相続が開始されたら速やかに処理することをお勧めします。
不動産を相続した場合にはその額によって相続税の支払いが必要なのはもちろんですが、
その相続不動産を売却して利益が出た場合にはその利益に対しても課税されますのでご注意ください。
その相続不動産を売却して利益が出た場合にはその利益に対しても課税されますのでご注意ください。